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よくある質問

賦課金について

Q1賦課金とは何?
A

 

農業用水をお届けできる農地(受益地)に対してかかるお金です。
農地へ水を供給するためにかんがい施設や水路の維持管理に使っています。

Q2もう田んぼを耕作していないし、水を使っていないのに支払うの?
A

 

賦課金は電気料金や水道料金とは違い使用料ではありません。
かんがい施設や水路の維持管理に使っている費用なので休耕・転作されていても賦課金はお支払いいただきます。

Q3耕作をやめる場合は何か手続きが必要なの?
A

 

受益地から外れる(組合から脱退する)手続きとして、地区除外申請と地区除外決済金のお支払いが必要となります。
また、今までに賦課金の未納金がある場合は地区除外決済金と併せて清算していただく必要があります。
この手続きをすると毎年の賦課金がかからなくなります。

Q4なぜ地区除外決済金を支払うの?
A

 

水路の改修・補修・維持管理には多くの費用がかかります。
残された組合員に過重負担がかからないように地区除外決済金をお支払いいただいております。

Q5決済金はいくらかかるの?
A

 

1㎡あたり211円かかります。
また、用排水費がかかる田については316.5円となります。

水路のことについて

Q1水路の草刈りはいつ頃やっていますか?
A

 

毎年6月と9月に行っています。
また、地域によっては県や各市町、水資源機構が実施・施工している区間があります。

Q2施設(フェンスなど)を壊してしまいました。どうすればいいですか?
A

 

早急に当土地改良区管理課までご連絡ください。

Q3支線水路で用水不足や施設の破損があり困っています。
A

 

支線水路での水の使い方は地元の慣行により決められているので、地元の中で相談してください。 施設に関しては各市町が管理していることが多いので、確認をお願いします。

工事関係について

Q1水路の近くで工事を予定していますが、何か申請は必要ですか?
A

 

地域や施工内容によりますので、当土地改良区までお問い合わせください。

Q2隣接地で新築の工事を予定していますが、条件はありますか?
A

 

境界を越境しないことと、排水を接続しないことを遵守してください。

Q3工事等で改良区の管理用地を使うことは出来ますか?
A

 

使用場所や面積、工事期間などを確認の上、管理課までお問い合わせください。

使用料について

Q1改良区の管理用地を使用する場合の使用料が知りたいです。
A

 

令和5年度使用料算定表
※場所や使用内容によって単価が異なりますので事前に管理課までお問い合わせください。

用水使用について

Q1用水路の水を庭や畑の散水等には使えますか?
A

 

見沼代用水の水は水稲栽培のための農業用水ですので、原則使うことは出来ません。

Q2農業用水を通水期間前や期間後に使いたいです。
A

 

農業用水の通水期間は河川管理者の許可により決まっていますので、原則取水することは出来ません。

排水放流について

Q1水路に排水を流したいのですが。
A

 

見沼代用水は農業用水のため排水放流は出来ません。
会の川のように一部可能な水路もありますので管理課までお問い合わせください。

Q2道路側溝を通じて排水放流は出来ますか?
A

 

末流が見沼の管理水路の場合は出来ません。他は関係行政へ問合せをお願いします。
また、道路側溝は行政管理のため、関係行政へ問合せしてください。

その他

Q1河川法は該当しますか?
A

 

該当しません。(一級河川星川兼用区間を除く)

Q2緑のヘルシーロード、水と緑のふれあいロードとは何ですか?
A

 

見沼代用水路やその支線用水路の改修により生み出された土地や管理道路を有効に利用して設置された、自転車・歩行者・農耕車の専用道路です。
詳しくはこちらをご覧ください。
埼玉県 緑のヘルシーロード、水と緑のふれあいロード

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  • ぬまだいようすい土地改良区

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    上大崎760